ストレスチェック後の面接指導について
面接指導って?
事業者は、面接指導の対象者から医師による面接指導の申出があった場合に、面接指導の対象者に対して医師による面接指導を実施しなければなりません。
誰が面接指導をするの?
面接指導を行う医師としては、当該事業場の産業医または事業場において産業保険活動に従事している医師が推奨されています。また、面接指導の実施を外部の医師に委託する場合にも、産業医資格を有する医師に委託することが望ましいとされています。産業医の選任義務のない従業員数が50名未満の事業場で面接指導を実施する場合は、産業医資格を有する医師のいる産業保険総合支援センターの地域窓口(地域産業保険センター)を利用することが可能となっています。
面接指導の対象者はだれ?
面接指導の対象者となるのは、①ストレスチェックを実施した際に高ストレスと判定され、かつ②面接指導を受ける必要があると実施者が認めた従業員となっています。
面接指導の対象者には必ず面接指導を実施しなくてはならない?
面接指導を実施する必要があるのは、面接指導の対象者のうち、医師による面接指導を申出を行った面接指導の対象者のみです。
面接指導の対象者以外から面談指導の申出があった時は?
面談指導の対象者としての要件に該当しなかった労働者から申出があった場合は、法令上は事業者に面接指導を行う義務はありません。
面接指導前に会社が準備しなければいけないものとその例
医師が面接指導する際には対象の従業員の勤務状況を必要とするため、例えば下記の情報を医師と共有する必要があります。
- 対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等
- ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等)
- ストレスチェックを実施する直前一ヶ月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等
- 定期健康診断やその他の健康診断の結果
- ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうかの情報
- 職場巡視における職場環境の状況に関する情報
医師は共有された情報とストレスチェックの結果に乖離がないかもチェックします。
面接指導ってどんなもの?
面接指導の目的
面接指導の目的は、過労やストレスを背景とする従業員の脳・心臓疾患やメンタル不調の未然防止です。
そのため、医師は面接指導の場において従業員への指導だけではなく、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、医学的な見地から意見を述べることが大変重要となります。それを踏まえ、事業者は労働時間の短縮や職務環境の改善などを実施します。
面接指導の内容
面接指導においては、ストレスチェックの3項目に加えて以下の事項についての確認が医師から行われます
- ①勤務状況(労働時間や労働時間外の要因)などの確認
面接指導を行う従業員の労働時間、業務の内容等について確認します。
ストレス要因となりうる職場の人間関係や前回検査以降の業務・役割の変化の有無等について確認します。
他の従業員による当該従業員への支援の状況を確認します。 - ②心理的な負担(ストレス)などの状態確認
ストレスチェック結果をもとに、抑うつ症状などについて確認します。必要に応じて、CES-Dなどのうつ病のスクリーニング検査や構造化面接法を行うことも考えられます。 - ③その他の心身の(健康状態や生活状況)状態確認
過去の健診結果や現在の生活状況を確認します。
必要に応じてうつ病等や一般的なストレス関連疾患を念頭において確認します。
面接指導においては、以下の事項について医師から従業員に対して医学上の指導が行われます。
- ①保険指導
ストレス対処技術の指導が行われます
気づきとセルフケアについての指導が行われます。 - ②受診指導(※面接指導の結果、必要に応じて行われます)
専門機関の受診の勧奨と紹介が行われます。
面接指導の終了後に事業者が行わなくてはいけないこと
面接指導の実施後は遅くとも一ヶ月以内には医師からの意見聴取を実施することが望ましいです。ただし、従業員のストレスの程度等の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに意見聴取が実施されることが必要があります。
また、事業者は下記の内容を含める形で面接時の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。下記の項目が記載されたものであれば、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存する形でも問題ありません。
- 1,面接指導の実施年月日
- 2,当該従業員の氏名
- 3,面接指導を行った医師の氏名
- 4,当該従業員の勤務の状況
- 5,当該従業員の心理的な負担の状況
- 6,その他の当該従業員の心身の状況
- 7,当該従業員の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
面接指導結果を受けての会社が注意するべきこと
面接指導の申出を理由として従業員に不利益な取扱いを行うことは労働安全衛生法第66条の十第3項により禁止されています。面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけなせん。
しかし、個人のストレスチェック結果に基づく面接指導の結果を踏まえて事業者が講じる措置の中には、従業員にとって不利益となりうるものの、それ以上に従業員の健康確保の必要性が高いなど、措置の内容によっては合理的取り扱いである場合も考えられます。この場合、事業者が、面接指導の結果を踏まえて何らかの就業条の措置を講じるに当たっては、その面接指導の結果に基づき、必要な措置について医師の意見を聴取するという法定の手続きを適正にとった上で、措置を講じる必要があり、こうしたプロセスを経ずに就業上の措置を講じてはいけません。
まとめ
会社と医師が協力して面接指導に取り組むことで、職場環境の改善や従業員のメンタルケアを行うことができます。ストレスチェックをただ実施するだけではなく、この制度を通してより良い職場環境を目指しましょう。
ストレスチェック制度についての疑問は解決しましたか?もしまだご不明点やご質問等ありましたら問い合わせください。